20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害を持った子を監護している父もしくは母、または養育者が受けることができる手当。
この金額を元に、物価の変動に応じて微調整しているようだ。2004年04月現在までに物価がどんどん下がっているので数回の値下げが行われている。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
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