緊急一時保護
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緊急一時保護者制度
この制度は、障害児(者)短期入所実施施設を補完する制度として、障害児(者)を持つ家庭において、保護者の疾病、事故又は出産などの理由により、当該障害児(者)の保護が極めて困難になった場合、障害児(者)の一時保護を委託する制度。
なお、利用する場合は、事前の申請が必要。
制度の変更
平成15年4月から支援費制度が始まったことに伴って、これまでの緊急一時保護(病院入所、家庭への介誰人派遣を除く)・一時入所・一時ケア(地域活動ホームを除く)は、「短期入所」という名称に変った。今後は、所得税額に応じた負担額や利用に係る食材料費の実費等を負担していくことになるが、年間の利用回数制限がなくなり、利用する際の事由で限定されることなく利用することができる。
詳しくは、児童相談所または福祉保健センターに問い合わせること。
追記:
そもそもは、短期入所のための施設が確保できない市町村が実際に起こり得る緊急時に対応するため単費で実施していたのが緊急一時保護であり、短期入所とは排他的であるものだそうです。したがって短期入所が支援費で確保できた以上緊急一時保護は自然消滅するのが正しい振る舞いだそうです。ただ、経過処置として緊急一時保護制度を形だけ残している自治体も多いが、優先されるべきは短期入所であるとのこと。
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