知的障害の場合は障害程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の手帳が交付される。
専門員の判定が必要
地域の市・区役所、町・村役場の福祉担当
手帳に記されている再判定期日に再判定を受ける必要がある。
地域にある授産施設や通所施設は知的障害者のための施設が多く、国の予算も身体障害より知的障害について優遇されているのが実態のようだ。したがって身体障害と知的障害の両方をもつ重複障害の場合身体障害者手帳と療育手帳の両方を受けておく必要がある。
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