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補装具(紙おむつ)

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自立支援法後の変更

自立支援法の施行で補装具の取り扱いが変わりました。市町村単費での扱いとなって制度自体の名前も地域生活支援事業となりその中の日常生活用具等給付となりました。個人負担は支援費と同じく1割になりました。この個人負担は自治体によって変わるようなので一概には言えません。今回一律1割負担になったことで負担が楽になった人や負担が重くなった人など別れるところだと思います。

これより下は古い情報です。もう少し検証できれば書き直したいと思います。

制度

国の制度と市町村独自の制度がある模様。昨今の景気の動向から国の制度しかやってない市町村も多いと思われる。

補装具申請書

役所の窓口で貰って記入します。取り扱いが出来る薬局が限られているので役所の窓口で確かめると良い。薬局を決めたら見積書を書いて貰う。この時普段使っている銘柄を主張すればほとんど受けてくれるはず。

補装具交付意見書

医師の意見書が必要。また、通園している施設などがある場合は施設の意見書などもかなり有効なようです。 この意見書に「脳性マヒ」という文言があると非常に通りやすいらしい。国の担当者がそれ以外の障害について詳しく知らないのかもしれません。

自己負担

まったく無料にはならない。所得に応じて自己負担金が必要になる。

これには注意が必要、一定の所得を超えると市場価格より高く買うハメになってしまうことがある。これは役所も教えてはくれない。こちらが注意していなければなんともアホらしいことになる。

所得にばらつきのある人は個人負担額が増えた年は自腹で買っておいて所得が下がったときは申請すればよい。一旦支給を受けていると既得権のようなものが有るらしい。役所仕事だなぁこの辺が(^^;

補足

18歳までは障害児として支給を受けられるが、18歳になると障害者という扱いとなり再び判定が必要となる。 申請は最初が肝心で、一旦支給が決定されれば将来に於いても続けて交付を受けられる。都道府県に提出する担当者の手腕にも寄るところが多いので、申請する側も出来る限りの準備をしておかなければうまく行きません。

※制度として確立したものではなく、例外として扱われているので、実績がなかったり担当者が知らないところもあるようです。

更新日時:2007/02/22 12:45:59
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