肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語又はそしゃく機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸、免疫機能に障害がある人に、その程度により1級から6級の区分で手帳が交付される。
指定医の診断書が必要。障害を判定するために指定された医師という意味で、日頃見てもらっている主治医ではない事が案外微妙だったりするかも。
地域の福祉事務所または市町村役場の福祉課。
就学前の児童については再判定がありました。症状が固定する年齢というものがあるようで、改善する場合もあるためと言うことらしいです。
地域にある授産施設や通所施設は知的障害者のための施設が多く、国の予算も身体障害より知的障害について優遇されているのが実態のようだ。したがって身体障害と知的障害の両方をもつ重複障害の場合身体障害者手帳と療育手帳の両方を受けておく必要がある。
身体障害者手帳は、障害の程度が改善されたり障害が無くならない限り持ち続けるわけですが、乳幼児の場合は再度判定がある場合もあるようですが、一旦発行したのものは書換がありません。したがって幼少の頃に交付を受けた人で紛失や汚損などが無い場合は、いくら歳を取っても写真は子どものままです。果たしてこれで本人確認が出来るのか?
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