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特別児童扶養手当 - 編集履歴

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!概要
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害を持った子を監護している父もしくは母、または養育者が受けることができる手当。

!金額
*中度の障害 33,000
*重度の障害 50,000
この金額を元に、物価の変動に応じて微調整しているようだ。2004年04月現在までに物価がどんどん下がっているので数回の値下げが行われている。

!備考
*所得制限がある。
*毎年更新が必要(一旦資格取得が出来ていれば連絡がある)
*受取は郵便局の口座振替(申請時に郵便局と口座を指定する)

!関連リンク
[[特別児童扶養手当等の支給に関する法律|http://www.houko.com/00/01/S39/134.HTM]]
更新日時:2024/03/29 03:51:45
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